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介護保険を利用するためには



介護保険とは、
介護を必要とする方が、安心して介護サービスを受けられ、介護をする方の負担を少しでも軽減するために、40歳以上の方が保険に加入し、社会全体で介護を支えあう仕組みが介護保険制度です。

介護保険サービスを受けるためには、市町村の窓口で申請を行い、要支援・要介護認定を受ける必要があります。この申請手続きは、ご利用になるご本人やご家族様にて行うこともできますが、ハートランドでは、お客様に代わって市町村への申請手続きの代行サービスを承っております。

電話:0294-80-7707(営業時間:9:00 - 18:00)

介護保険サービスを受けられる方



医療保険に加入している方で、特定疾病により要支援・要介護状態の方。

・初老期における痴呆
・シャイ・ドレーガー症候群
・パーキンソン病
・脳血管疾患
・脊髄小脳変性症
・閉塞性動脈硬化症
・筋萎縮性側索硬化症
・脊柱管狭窄症
・慢性関節リウマチ
・後縦靱帯骨化症
・早老症
・慢性閉塞性肺疾患
・骨折を伴う骨粗鬆症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスの利用手続きとサービス内容




※住宅改修(介護リフォーム)にも介護保険が適用されます。

住宅改修のご案内

介護用品のレンタル・購入についての給付


「要介護認定」を受けた方は、在宅サービスや施設サービス以外にも、
介護用品のレンタル・購入について給付を受けることができます。

以下の介護用品については、レンタル料金の9割(一定所得のある方は8割又は7割)が給付されます。

・車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・認知症老人徘徊感知器
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助杖
・自動排泄処理装置

※要介護度によって、給付対象外となるものもあります。



レンタル用品カタログ

以下の介護保険が利用出来る【特定福祉用具販売】については、購入代金の9割(一定所得のある方は8割又は7割)が給付されます。ただし、給付の対象は上限10万円 / 年となります。

・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分



販売用品カタログ